奈良県の王寺町でのお部屋探しはスモッティー王寺店におまかせ
最近、朝のニュースを見ていたら「短期滞在向けマンションがまた増えている」という話題が出ていました。
旅行客や転勤準備の方が増えている影響だそうで、「ちょっと暮らす」スタイルが広がっているみたいですね。
便利でいいなぁと思う反面、解約のトラブルも増えているというコメントが気になりました。
実際、私のところにも「早めに退去したいんだけど、どうしたらいいの?」とご相談をいただくことがあります。
今日は、そんなときに知っておくと安心できる 短期賃貸借契約の解約ポイントを、少しだけ私の目線も交えながらお伝えします。
その名の通り、30日〜3ヶ月など**“あらかじめ短い期間だけ住むことを前提”**とした契約です。
引っ越し準備期間や、リフォーム中の仮住まいに選ぶ方も多いですよね。
ただ、短期だからといって「気が向いたらすぐ出られる」というわけではなくて…
思った以上に解約ルールが細かいことがあります。
そして、これはさりげなく覚えておいてほしいのですが、
もちろん例外もあります。
例えば、中途解約を認めている特約がある場合など、柔軟なケースも存在します。
短期契約でも、**「30日前予告」**が必要なことがあります。
民法617条1項では「期間の定めがある賃貸借は原則として途中解約ができない」とされているので、
短期契約ほど、契約書でハッキリ定められている印象です。
途中解約すると、
残っている期間分の賃料を違約金として請求されることがあります。
借地借家法でも、短期の“一時使用目的”と判断される契約では、通常の賃借人保護があまり強く働かないケースもあります。
もちろんこれにも例外があって、
“やむを得ない事情がある場合は違約金なし”と定めた優しい契約もあります。
家具家電付きの短期物件では、ちょっとした傷でも注意される場合があります。
民法621条の原状回復がベースですが、短期契約は特約でより細かく書かれていることが多めです。
入居時の写真は、ちょっと面倒でも撮っておくほうが安心です。
契約書を読むときは、
解約予告の期間
中途解約の可否
違約金の計算方法
この3つを“マーカーする気持ち”で確認すると本当に安心感が違います。
そしてもう一つ…
不動産会社がどれだけ誠実に説明してくれるかは、とても大切。
法律だけでは判断しきれない“現場ならではの例外”もあるので、
聞きやすい雰囲気の担当者がいてくれると、気持ちがラクになりますよね。
短期賃貸借契約は便利で、生活の幅も広がる素敵な制度ですが、
解約のルールは“民法・借地借家法・特約”の3つがからむので少し複雑です。
とはいえ、契約内容によっては柔軟に解決できる場合も多いので、
一人で抱え込まず、気になる点があれば早めに相談してみてくださいね。
少しでもお役に立てていたら嬉しいです。また何かあればお気軽にどうぞ☺️