奈良県の王寺町でのお部屋探しはスモッティー王寺店におまかせ
— 説明されていた賃料収入が得られない場合、損害賠償はできる? —
最近、「景観条例の強化」や「屋外広告物規制の見直し」がニュースでも取り上げられることが増えました。
街並みを守るための動きが進んでいるのは素敵なことですが、一方で、不動産の収益に影響が出るケースもあるため、オーナー様からのご相談も以前より増えたように思います。
今日はその中でもとても多い質問、
「屋上広告塔からの賃料収入も説明されたので購入したのに、実は広告物の掲出が条例で禁止されていた…これって損害賠償できるの?」
というテーマを、とてもわかりやすくお話ししてみます。
もちろん、法律は時期によって変わることもあるので、最新のご確認は必ずお願いしますね。
テナントビルや収益ビルを購入するとき、
「どれだけの賃料収入が得られるか」 は、一番重要な判断材料です。
もし売主(宅建業者)が、
「屋上の広告塔から月額○万円入りますよ」
と説明した上で物件を販売したのに、
実際には
条例で広告物そのものが掲出できない地域だった
という場合——
これは 売主の調査説明義務違反 となり、
損害賠償請求が認められる可能性が高い とされています。
本来、契約するかどうかを判断するための情報は、買主自身が集めるのが基本です。
でも、不動産取引は専門知識が多く、買主だけでは調べきれないことも少なくありません。
特に売主が宅建業者の場合は、
法令上の制限
効率的に使えない可能性がある設備
収益に影響する項目
などについて、信義則上の調査・説明義務 が課されると考えられています。
そして、屋上広告塔のように、
説明された収益の一部を占める項目が、実は条例で禁止されていた
となれば、それは収益に直結する大問題です。
そのため、宅建業者は
「広告物が出せる地域なのか」
を事前に調べ、説明する義務があるのです。
今回は裁判例の内容をベースにしていますが、
実際のテナントビルの売買でも同じことが十分起こり得ます。
たとえば——
大通り沿いで、広告塔の収入が魅力と言われて購入
でも後から「この地域は屋外広告物禁止区域です」と判明
結果、予定していた広告収入がゼロに…
このようなケースは、
“利回りの根拠となる収益” が成り立たない ため、
売主の説明義務違反が認められやすい内容です。
不動産って、建物自体よりも
「どんな使い方ができるか」
で価値が変わってしまうもの。
だからこそ、私はいつも、
「わかりにくい法令部分こそ丁寧に説明すること」
が不動産会社の誠実さだと思っています。
特に、
屋外広告物条例
景観条例
都市計画上の規制
などは、買主が自分だけで把握するのは難しい領域です。
売主側がしっかり調べ、必要な情報をきちんと説明していれば、
トラブルは本当に少なくなります。
オーナー様と同じ方向を向き、
“リスクも含めて正直に伝える”
こういう不動産会社がもっと増えたらいいな…と日々感じています☺️
屋上広告塔の収益に限らず、
収益物件のお話は「数字」だけでは判断できない部分がとても多いもの。
少しでも気になる点があれば、
事前に専門家に相談することで、大きなトラブルを避けることができます。
既に購入した物件での収益トラブル
これから購入する物件の収益の見方
法令に関する事前調査のポイント
など、気になることがあれば、いつでもお話しくださいね。