奈良県の王寺町でのお部屋探しはスモッティー王寺店におまかせ
最近、税制改正や物価上昇のニュースが続き、
「税金って、やっぱり分かりにくいな…」
と感じることが増えました。
不動産売買の現場でも、
金額の大きな話が多いからこそ、
細かな税金の取り扱いが気になる方は少なくありません。
その中でも、よく質問をいただくのが
固定資産税の案分についてです。
固定資産税は、
毎年1月1日時点の所有者に対して課税される税金です。
ただ、不動産を年の途中で売買する場合、
「売主が1年分をすべて負担するのは不公平」
という考え方から、
引渡日を基準に、日割りで精算するのが一般的です。
これを「案分(あんぶん)」と呼びます。
ここで少しややこしいのが、
関東と関西で起算日が異なるという点です。
関東では、
1月1日を起算日として案分するケースが多く見られます。
つまり、
1月1日〜引渡日前日までを売主負担、
引渡日以降を買主負担、
という考え方です。
一方、関西では、
4月1日を起算日とする慣行が一般的です。
これは、
固定資産税の納税通知が4月頃に届くことに由来しています。
そのため、
4月1日を基準に日割り計算を行う、
という形が多く採用されています。
ここで大切なのは、
この案分方法は法律で統一されているものではない
という点です。
あくまで、
・地域の慣習
・実務上の取り扱い
・契約書での合意
によって決まっています。
だからこそ、
「どちらが正しい・間違い」という話ではなく、
事前にきちんと確認することが何より重要になります。
固定資産税の案分は、
金額自体は大きくなく見えても、
後から「聞いていなかった」となりやすいポイントです。
不動産会社として大切にしたいのは、
・どの起算日を使うのか
・なぜその計算になるのか
・契約書にどう記載されているか
を、分かりやすく説明すること。
こうした一つひとつの説明が、
安心につながると考えています🌿
固定資産税の案分は、
不動産売買の中では細かな部分かもしれません。
でも、
その「細かさ」を丁寧に扱うことが、
納得のいく取引につながります。
分からないことは、
遠慮せずに確認してください。
私たちも、誠実にお伝えしていきたいと思っています。