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同じ税金でも、分け方が違う?固定資産税の案分ルールのお話


■ 最近のニュースを見ていて感じること

最近、税制改正や物価上昇のニュースが続き、
「税金って、やっぱり分かりにくいな…」
と感じることが増えました。

不動産売買の現場でも、
金額の大きな話が多いからこそ、
細かな税金の取り扱いが気になる方は少なくありません。

その中でも、よく質問をいただくのが
固定資産税の案分についてです。


■ 固定資産税の案分ってなに?

固定資産税は、
毎年1月1日時点の所有者に対して課税される税金です。

ただ、不動産を年の途中で売買する場合、
「売主が1年分をすべて負担するのは不公平」
という考え方から、
引渡日を基準に、日割りで精算するのが一般的です。

これを「案分(あんぶん)」と呼びます。


■ 実は違う、関東と関西の考え方

ここで少しややこしいのが、
関東と関西で起算日が異なるという点です。

● 関東のルール

関東では、
1月1日を起算日として案分するケースが多く見られます。

つまり、
1月1日〜引渡日前日までを売主負担、
引渡日以降を買主負担、
という考え方です。


● 関西のルール

一方、関西では、
4月1日を起算日とする慣行が一般的です。

これは、
固定資産税の納税通知が4月頃に届くことに由来しています。

そのため、
4月1日を基準に日割り計算を行う、
という形が多く採用されています。


■ 法律で決まっているわけではありません

ここで大切なのは、
この案分方法は法律で統一されているものではない
という点です。

あくまで、
・地域の慣習
・実務上の取り扱い
・契約書での合意

によって決まっています。

だからこそ、
「どちらが正しい・間違い」という話ではなく、
事前にきちんと確認することが何より重要になります。


■ 誠実な不動産会社の役割

固定資産税の案分は、
金額自体は大きくなく見えても、
後から「聞いていなかった」となりやすいポイントです。

不動産会社として大切にしたいのは、
・どの起算日を使うのか
・なぜその計算になるのか
・契約書にどう記載されているか

を、分かりやすく説明すること。

こうした一つひとつの説明が、
安心につながると考えています🌿


■ まとめ:小さな違いが、大きな納得につながる

固定資産税の案分は、
不動産売買の中では細かな部分かもしれません。

でも、
その「細かさ」を丁寧に扱うことが、
納得のいく取引につながります。

分からないことは、
遠慮せずに確認してください。
私たちも、誠実にお伝えしていきたいと思っています。

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